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労働契約を結ぶ
誤解されている方が多いのですが、法律上において、”バイト”や”正社員”という文言の定義はありません。全て同じ定義において使用人として扱われます。労働契約において重要なのは、期間の定めと対価をどのように定めるかということです。 どのような労働契約を結ぶか、というのは労使双方の合意で決めれば良いのですから、例えば、日雇いとして1週間ごとにスケジュールを出す、という合意が成り立てばそれで良いのです。 ポイントは、それをどのように書面で明記し、労働者へ発行するかです。派遣や自社で、というのは調達方法の選択でしかありませんから、根本的には左右されません。あくまで前記した定義をどう処理するかが重要です。 例えば、いわゆる日雇い社員を使っている企業の例を挙げると、”登録社員”として会社に登録(個人情報を貰う)させ(一般社員と区別するために名称を変える)、登録期間と労働契約の定めとして「登録確認書」を発行します。これは一般的に言う労働契約書などに該当します。 この登録確認書で、どのような雇用契約であるか提示するわけですが、この書面上で1労働日単位ごとに雇用契約が発生すること、別紙の週間スケジュール等で労働日が確定することを定義します。登録期間は1ヶ月ごとに更新として、毎月登録確認書を発行します。(登録は1ヶ月更新、労働契約は1日ごと、と区別して認識してください。)